不動産を含む遺産の分割
相続が発生した場合、遺産は相続人の共有のものとなります。
誰がどのような遺産(相続財産)を受け取るか、また、どんな手続が必要なのかを確認しておくことが必要です。
分割しにくい賃貸住宅等の不動産をもめずに協議できるよう、事前把握が大切です。
◇◇◇ 遺産の確認 ◇◇◇
被相続人の遺産(相続財産)の確認しておきましょう。
基本的に、経済価値のあるものはすべて遺産となります。土地、建物などの不動産はもちろん、現金や預貯金、株式などの有価証券、貴金属、家財家具、営業権、借地権、特許権なども含まれます。
一方、借入金や各種の未払税金の債務も相続することになります。ただし、債務が遺産額を上回るときは「限定承認」や「相続の放棄」をすることもできます。
【遺産の種類】
◆土地・家屋などの不動産(土地・借地権・自宅 賃貸住宅等)
土地や家屋などの不動産は、相続時のトラブルを防ぐためにも、共有にせずに単独相続を検討しておくことがよいでしょう。
名義変更の手続は、必要書類をそろえて不動産所在地の登記所(地方法務局)に申請します。
◆有価証券(株式・出資金・公債・社債・など)
これらの遺産は比較的現金化しやすく、分割して相続するのに適しています。
上場株式は、証券会社や株主名簿管理人である信託銀行などを通して名義変更手続をします。
◆現金 預金
名義人が亡くなったことが金融機関にわかった時点で、預貯金は凍結されます。 凍結された預貯金を引き出すことは、遺産分割が確定しないとできません。
ただし、どうしても困るという場合(葬儀費用など)は、金融機関にその旨を申し出れば、葬儀費用の一部程度の額を限度として、引出に応じてくれる場合もあるので、金融機関に相談してみてください。
なお、名義変更手続は、金融機関によって異なりますので、事前に確認しておくことがよいでしょう。
◆家財 その他の財産(家具・ピアノ・自動車・貴金属等)
それぞれ分割して相続するのに適しています。(金額や価値によるため)
自動車の名義変更をする際には、手続先に必要書類などを確認してください。
◆債務(借入金・未払金・預かり敷金等)
債務が遺産額を上回るときには「限定承認」や「相続の放棄」をすることもできます。
〇貸金庫の手続きについて
貸金庫がある場合、名義変更でなく、解約の手続をすることになります。
その場合にも預貯金の名義変更と同様の書類を用意することになります。